交通事故相談 人身事故,物損事故 事故実例集

交通事故事例集1

1.交差点内・車対バイク(人身事故)

車の合図遅れによる急な直近でバイクを巻き込むように交差店内で接触した人身事故

  1. 一斜線で信号機ありの交差点内でバイクと乗用車の事故。
  2. バイクは直進。 自動車は左折(内輪差により巻きこみ)
  3. 自動車は交差店内に入ってからの方向指示器を出す。(合図遅れの直近左折)
  4. 双方、速度超過はなし
  5. 車はケガなし、物損も少ない バイクはケガ(全治1ヶ月) バイク半損

1.交差点内・車対バイク(人身事故)●バイク側の主張

100対0を主張
※制限速度を守っていたのであまりにも急に左折してきたので不可抗力

●車側の主張

80対20の主張
※速度の超過が双方無い以上、車の後方からの接触であったためバイク側の前方不注意も加味するべきとの主張(過去判例に照らし合わせて80対20が妥当。)

★示談の経過

現在、85対15で係争中

 

2.片側2車線の直線道路での衝突事故(物損事故)

  1. 1、車対車の事故でお互いに平行して走行
  2. 2、歩道側を走行中の車が合図を出して右側(中央線側)に進入
  3. 中央線側を走行していた車はそのまま直進していたがよそ見をしていた
  4. 双方、ブレーキを掛けたが間に合わず
  5. 双方、速度超過はなし
  6. 双方、けがなし、物損のみ
  7. A車(歩道側) B車(中央線側)
  8. 衝突箇所はA車は運転席後ろ横、B車は前左側
片側2車線の直線道路での衝突事故(物損事故)

●A車の主張

70対30を主張
合図を出して中央線側にすでに進入していた。

●B車の主張

30対70を主張
よそ見をしていたので自分のほうが悪いと思った。

★示談の結果

A車50%  B車50%
この事故の場合、判例では直進が優先でB車の方が過失は少ないがA車の主張を入れ双方が了承した。

 

3.T字路にて、双方狭く同幅の交差点内の事故(人身事故)

  1. 車対車の事故で人身あり(診断書2週間)
  2. T字路で左側から来た直進車とT字路の下から来た右折車
  3. 右折車は一時停止して進入したが左側から来た直進車と衝突(右折車側一時停止あり)
  4. 双方速度超過はなし
  5. A車(直進車)     B車(右折車)
  6. A車(大型トラック)   B車(小型乗用車)

T字路にて、双方狭く同幅の交差点内の事故(人身事故)●A車の主張

80対20を主張
※当方は直進で一時停止はなし

●B車の主張

60対40を主張
  ※一時停止して明らかに先入し、右折していた

★示談の結果

A車30%    B車70%
この事故の場合、判例の基本では80対20であるがB車の言う「明らかな先入」を取り入れて修正し双方が了承した。
人身は自賠責内で終了、後遺症はなし。

 

4.駐車場内での事故(物損事故)

駐車場内での事故(物損事故)
  1. 車対車の事故で物損のみ
  2. 双方、バックでの事故
  3. A車はバックで駐車スペースに入れようとして、B車はバックで駐車スペースから出てきた
  4. 双方ブレーキをかけたが間に合わず
  5. 衝突箇所はA車は運転席後横、B車は真後
  6. 双方、普通乗用車

●A車の主張

60対40
※当方はクラクションを鳴らした

●B車の主張

50対50
※クラクションは聞こえなかった

★示談の結果

A車50%    B車50%
この事故の場合、お互いにバックをしていて一方がクラクションを鳴らしたが判りにくく、B車側の主張を入れて双方が了承した。

 

5.信号機の無い交差点で一方が明らかに広い道路での事故(人身事故)

  1. バイクとトラックの人身事故
  2. バイク側3週間の入院
  3. バイク、トラック双方とも直進
  4. バイク側の道路は明らかに広路(一時停止なし)
  5. トラック側道路には一時停止あり
  6. 双方速度超過はなし
信号機の無い交差点での人身事故

●バイク側の主張

10対90を主張
※制限速度内で直進していたら急に出てきた

●トラック側の主張

70対30を主張
※減速してから交差点に進入した

★示談の結果

バイク側15%    トラック側85%
この事故の場合、判例の基本では75対25であるがバイク側が言う減速した様子はないという主張を入れて双方が了承した。後遺症はなし。

 

6.信号機の無い交差点でバイクと乗用車の事故(物損事故)

  1. 片側一車線の道路
  2. バイクは車の真ん前を走行していた
  3. バイクは交差点で急に右折しだした 
  4. 車は直進
  5. 車は減速して左にハンドルを切ったが間に合わず接触
  6. 双方、速度超過はなし
  7. 双方、 ケガはなし
信号機の無い交差点でバイクと乗用車の事故(物損事故)

●バイク側の主張

100対0を主張
※制限速度で進行し合図を出した

●車側の主張

90対10を主張
※急に右折をしだした(合図は見えない)

★示談の結果

バイク側0%    車側100%
この事故の場合、バイクは中央線寄りにいなかったが、追突事故として車側の前方不注視を加え双方了承した。

 

7.片側3車線の直線道路でUターン中の事故(物損事故)

  1. 車対車の事故で物損のみ
  2. 駐車場から左折して出てきたA車
  3. 中央線側を直進のB車
  4. A車は3車線の真ん中のレーンに入りB車を追い抜き、中央線側のレーンに強引に進入
  5. A車はUターンをしようとした
  6. 直進のB車は急ブレーキを踏んだが衝突
  7. 双方、速度超過はなし

片側3車線の直線道路でUターン中の事故(人身事故)●A車の主張

70対30を主張
※対向車が来ていないので行けると思った

●B車の主張

100対0を主張
※合図も無く急にUターンをした

★示談の結果

A車90%     B車10%
この事故の場合、判例の基本では80対20であるが、修正要素として合図がない事を加え双方が了承した。

 

8.片側一車線の道路で自転車と乗用車の事故(人身事故)

  1. 歩道の無い道路(人身あり)
  2. 自転車、車双方同じ方向に進行中
  3. 車は自転車を追い抜こうとした
  4. 自転車は急に右側に出てきた(合図なし)
  5. 車はブレーキを踏んだが間に合わず接触
  6. ケガ(自転車)は1週間の通院で終了

片側一車線の道路で自転車と乗用車の事故(人身事故)●自転車側の主張

0(自転車)対100(車)を主張
※人がいたので右側に出た

●車側の主張

80(車)対20(自転車)を主張
※合図も無く急に右側に出た

★示談の結果

自転車0%     車100%
この事故の場合、判例の基本では10(自転車)対90(車)であるが、自転車側が高齢者で住宅街という事で修正し、双方が了承した。

 

9.信号機の有る交差点でバイクと乗用車の事故 (人身事故)

  1. バイクは直進(人身あり)
  2. 車は右折
  3. 直進車(バイク)は黄信号で進入
  4. 右折車(車)は青信号で進入
  5. 双方、速度超過はなし
  6. ケガ(バイク側)は3週間で終了
信号機の有る交差点でバイクと乗用車の事故 (人身事故)

●バイク側の主張

20(バイク)対80(車)を主張
※当方は直進にて進入直前で黄信号になった

●車側の主張

40(車)対60(バイク)
※バイクはすでに黄信号なのに進入して来た

★示談の結果

バイク側30%      車側70%
この事故の場合、判例の基本では40(車)対60(バイク)であるが、バイクが進入直前に黄信号になり安全に停止する事が出来ない場合は進入が例外的に許されるので修正し、双方が了承した。

 

10.片側一車線のカーブの道路での乗用車同士の事故(物損事故)

  1. 車対車の事故(物損のみ)
  2. A車は左カーブ
  3. B車は右カーブ
  4. B車は左側に停車中のトラックがある為徐行し、センターラインを超えて道路中央を走行
  5. A車は左カーブでB 車が見えなかった
  6. B車も道路中央を走行した為、A車に気づくのが遅れた
  7. 双方、速度超過はなし
片側一車線のカーブでの物損事故

●A車の主張

0(A車)対100(B車)
※カーブの為徐行したがB車がセンターオーバーして来た

●B車の主張

80(B車)対20(A車)
※左側に停車中のトラックがあったので、道路中央に出たがその時はまだA車は見えなかった

★示談の結果

A車10%      B車90%
この事故の場合、判例ではB車のセンターオーバーであるがA車の軽い前方不注視を入れて、双方が了承した。