交通事故事例集 2
11.信号機の無い交差点で乗用車同士の事故
- A車は直進
- B車も直進だが進入禁止の所から出て来た
- 双方の道路幅員は同じ
- 双方の道路には一時停止はなし
- 双方とも速度超過はなし
- 見通しのきく交差点
- 双方ともケガなし
●A車側の主張
20(A車)対80(B車)
※徐行して進入した。一方通行から出てくるとは思わなかった。
●B車側の主張
30(A車)対70(B車)
※一方通行違反だが見通しが良くいけると思った。
★示談の結果
A車25% B車75%
この事故の場合、判例の基本ではA車20%、B車80%であるが見通しが良いという事でA車側に5%が加算され双方が了承した。
12.信号機の無いY字型交差点で乗用車同士の事故
- A車は直進(Y字の下側から)
- B車は右折(Y字の左側から)
- A車側には一時停止はなし
- B車側には一時停止はあり
- A車側の道路が少し広い
- 双方速度超過はなし、ケガもなし
●A車の主張
20(A車)対80(B車)
※当方は直進の為、左折の方向指示器は出していない
●B車側の主張
70(B車)対30(A車)
※一時停止して進入した。A車は左折の方向指示器を出していた。
★示談の結果
A車30% B車70%
この事故の場合判例の基本では20(A車)対80(B車)であるがB車側の主張を取り入れて双方が了承した。
13.信号機の無い交差点で自転車と乗用車の事故(物損事故)
- 昼間に発生した事故
- 自転車側は歩道が有る幹線道路
- 車側は比較的狭い道路で左折
- 自転車側は直進でスピードは普通(車側から見て左方)
- 車側は一時停止ありで一時停止して出た
- 車側はブレーキを踏んだが間に合わずあたった
- 自転車側は前輪のタイヤが車にあたったが足を着いたので倒れずにすんだ
●自転車側の主張
※車が止まるとおもった
●車側の主張
※一時停止後に発進した
★示談の結果
自転車側10% 車側90%
この事故の場合、判例の基本では10対90であるが自転車側にケガがないので車側が自転車の修理代金を全額支払うことで双方が了承した。保険は使用せず。
14.車対車 坂道カーブにおける物損事故
見通しの悪い坂道のカーブでの衝突事故
- センターラインの無い狭い道路
- 車対車の事故でお互いに直進
- 双方ブレーキを掛けたが間に合わず
- 双方、速度超過はなし
- 双方、ケガななし物損のみ
- A車(上ぼり坂) B車(下り坂)
●A車の主張
100対0を主張
※見通しが悪いので左側を徐行しながら走行していた。
●B車の主張
70対30の主張
※当方は道路中央を走行していたので過失が大きいとは思うが相手車も動いていた。
★示談の結果
A車25% B車75%
この事故の場合、状況に相似した適切な判例が見当たらず、現場には速度規制と標識が無いので一般的な判断で過失を出し双方が了承した。
15.片側一車線で交差点を少し過ぎた所でのUターンの事故(人身事故)
- 車対車の事故で人身あり
- A車は交差点を過ぎた所で急にUターン
- B車は直進だがブレーキをかけ事故回避の為、ハンドルを右に切ったが衝突
- A車は衝突した後に止まる
- 双方、速度超過はなし
- B車の助手席の人がケガ(10日間の通院)
●A車の主張
100(A車)対0(B車)
※自分が全部悪いと思った
●B車の主張
0(B車)対100(A車)
※直進していたら直前で急に出てきた(合図なし)
★示談の結果
A車100% B車0%
この事故の場合、判例の基本では80(A車)対20(B車)であるが修正要素として合図がなく著しい前方不注視があり、又B車は事故回避を行ったということで双方が了承した。
16.T字路の交差点で自転車と乗用車の事故
- 自転車はT字の左側から直進(人身あり)
- 車はT字の下から来て左折だが見とうしが悪い
- 車は横断歩道手前で一時停止して発車
- 自転車は横断歩道上を直進
- 横断歩道上で衝突
- 自転車は一時停止はなく横断歩道に進入
- 自転車側のケガは2週間の通院
●自転車側の主張
0(自転車)対100(車)
※横断歩道を普通に進入した
●車側の主張
80(車)対20(自転車)
※急に横断歩道に出てきた
★示談の結果
自転車0% 車100%
自転車側にスピードがあったが横断歩道上でありケガもある為、この割合で双方が了承した。
17.信号機の無い交差点で乗用車同士の事故 (物損事故)
- 車対車の事故(物損のみ)
- 双方の道路幅員は同じ
- A車側には一時停止あり
- B車側には一時停止なし
- 双方、車の大きさは同じ位
- 双方速度超過はなし
●A車側の主張
60(A車)対40(B車)
※徐行して進入した
●B車側の主張
20(B車)対80(A車)
※A車側には一時停止があるが当方には無い
★示談の結果
A車80% B車20%
この事故の場合、判例の基本では80(A車)対20(B車)でありB車は大型車でもなく基本通りで双方が了承した。
18.信号機の無い交差点で乗用車同士の物損事故(その2)
- 車対車の事故(物損のみ)
- 双方の道路幅員は同じ
- 双方の道路には一時停止はなし
- 双方の車の大きさは同じ位
- 双方、速度超過はなし
- A車はB車から見て左方
●A車側の主張
30(A車)対70(B車)
※減速を行って徐行した
●B車側の主張
50(B車)対50(A車)
※減速して徐行した
★示談の結果
A車30% B車70%
この事故の場合、判例の基本ではA車が左方優先でA車40%、B車が60%であるが見通しが良いという事でB車に10%が加算され双方が了承した。
19.駐車場から道路に出て来た乗用車とバイクの事故(人身事故)
- バイク対車の事故(人身あり)
- 車は駐車場から出て反対車線へ行く為に右折するつもり
- バイクは直線道路を直進
- バイクは車側から見て右側方面から直進
- 車は少し車道に出ていた
- 双方、速度超過はなし
●バイク側の主張
10(バイク)対90(車)
※制限速度内で直進、車が止まると思った
●車側の主張
70(車)対30(バイク)を主張
※徐行して少し頭を出して発進した
★示談の結果
バイク側15% 車側85%
この事故の場合、判例の基本では10(バイク)対90(車)であるが、車側のそろそろ出て頭を少し出したという主張を入れて、車側に−5%入れ、双方が了承した。
20.駐車場から道路に出て来たバイクと乗用車の事故(人身事故)
- バイク対車の事故(人身あり)
- バイクは駐車場から出て左折して直進のつもり
- 車は直線道路を直進
- 車はバイクから見て右側方面から直進
- 交通量の多い道路
- 双方、速度超過はなし
●バイク側の主張
60(バイク)対40(車)
※左折なので行けると思った
●車側の主張
20(車)対80(バイク)を主張
※バイクは待機していると思った
★示談の結果
バイク側75% 車側25%
この事故の場合、判例の基本では70(バイク)対30(車)であるが、交通量の多い幹線道路と言う事でバイク側に+5を加え、双方が了承した。
21.駐車場から道路に出て来たワゴン車と乗用車の物損事故
- 車対車の事故(物損のみ)
- ワゴン車は駐車場から出て左折するつもり
- 乗用車は直線道路を直進
- ワゴン車は合図はなし
- 幹線道路ではない
- 双方、速度超過はなし
●ワゴン車の主張
70(ワゴン車)対30(乗用車)を主張
※徐行して出た
●乗用車の主張
10(乗用車)対90(ワゴン車)を主張
※直進だがスピードは出していない
★示談の結果
乗用車20% ワゴン車80%
この事故の場合、判例の基本では20(乗用車)対80(ワゴン車)であり、幹線道路でもなく、ワゴン車は徐行していたので基本通りで双方が了承した。
22.片側一車線の道路でバイクと乗用車の人身事故
- バイクは直進(人身あり)
- 車は駐車場に入る為に対向車線から右折
- 車は徐行して合図を出して右折
- バイクは少し速度オーバー
- 車は速度超過はなし
- バイクは一週間のケガ
●バイクの主張
10(バイク)対90(車)を主張
※直線道路を直進していた
●車側の主張
80(車)対20(バイク)
※バイクはスピードが出ていた
★示談の結果
バイク10% 車90%
この事故の場合、判例の基本は10(バイク)対90(車)である。だがバイクに速度違反があるが少しの為、修正要素には入れず基本
通りで双方が了承した。
23.信号機のある交差点で自転車と乗用車の事故(物損事故)
- 歩道の無い道路(物損のみ)
- 自転車は赤信号で行った
- 車は黄信号で進入した
- 車側は速度超過はなし
- 自転車もゆっくり出ていた
- 車側はブレーキを踏んだが間に合わず接触
●自転車側の主張
40(自転車)対60(車)を主張
※黄信号で車が止まると思った
●車側の主張
40(車)60(自転車)を主張
※自転車側が赤信号なので止まっていると思った
★示談の結果
自転車50% 車50%
この事故の場合、判例の基本では60(自転車)対40(車)であるが黄信号で進入後、赤信号に変わった点を考慮して車側に+10をして双方が了承した。