交通事故事例集 4 
36.直線道路での乗用車と自転車の事故
- 乗用車は直進
- 自転車は駐車場を出て道路を渡りながら右折
- 乗用車から見て自転車は右側から来た
- 乗用車は速度違反はなし
- 自転車に乗っていたのは小学生
- 小学生は軽いケガ
●乗用車の主張
50(乗用車)対50(自転車)
※駐車場から飛び出してきた。
●自転車側の主張
※駐車場を出て向こう側に渡ろうと思った。
★示談の結果
乗用車70% 自転車30%
この事故の場合、判例の基本では乗用車60%、自転車40%であるが自転車側が児童と言う事で修正して了承した。
37.片側二車線で信号機の無い交差点でバイクと乗用車の事故
- バイクは直進
- 乗用車は右折
- 道路は渋滞中
- 対向車が交差点の中を空けてとまった
- 乗用車はその間をゆっくりと右折した
- 双方ブレーキをかけたが間に合わず接触
●バイクの主張
30(バイク)対70(乗用車)
※対向車が出てきたのでブレーキをかけたが間に合わなかった。
●乗用車の主張
40(バイク)対60(乗用車)
※ゆっくりと頭を出して右折した。
★示談の結果
バイク40% 乗用車60%
この事故の場合、判例の基本ではバイク30%、乗用車70%であるがバイク側の前方不注視を取り入れ修正して双方が了承した。
38.直線の陸橋上での乗用車同士の事故
- お互いに狭い陸橋の上を通過中
- 双方徐行して直進
- お互いに左側に寄せた
- 双方とも動いており、お互いのドアミラーに接触
- 双方とも速度違反はなし
- 損害はお互いにドアミラーのみ
●A車の主張
50(A車)対50(B車)
※陸橋の上で広い所がなかった。
●B車の主張
60(A車)対40(B車)
※相手車はもっと左に寄せられたと思う。
★示談の結果
A車50% B車50%
この事故の場合、状況に相似した判例が見当たらず速度規制はあるが他の標識は無く一般的な判断で過失をだし示談が成立した。
39.直線道路でUターンでのバイクと乗用車の事故
- 片側一車線の道路でバイクがUターン
- 乗用車は直進
- バイクは合図あり
- Uターン危険場所ではない
- 双方とも速度違反はなし
- 双方ともケガはなし
●バイクの主張
40(バイク)対60(乗用車)
※Uターンは終わりに近かった。
●乗用車の主張
70(バイク)対30(乗用車)
バイクは急にUターンした様に見えた。
★示談の結果
バイク60% 乗用車40%
この事故の場合、転回車の衝突時の形態が重要で、バイクの転回が完了に近いと言うことで基本通りにて示談が成立した。
40.信号機の無い交差点でバイクと乗用車の事故
- バイクは直進(一時停止あり)
- 乗用車も直進(一時停止なし)
- バイクは減速して直進した
- 乗用車も減速して直進した
- 道路幅は同じ位
- 双方とも同じ速度位
●バイクの主張
30(バイク)対70(乗用車)
※昨日まで一時停止の標識は無かった。
●乗用車の主張
70(バイク)対30(乗用車)
※バイクは一時停止せず出て来た。
★示談の結果
バイク65% 乗用車35%
この事故の場合、たとえ前日まで標識が無かったとしても事故当時は標識があったので判例の基本通りとなった。
41.信号機の無い交差点で自転車と自動車の事故
- 片側一車線で乗用車は右折
- 自転車は直進
- 道路は渋滞していた
- 交差点の中を対向車が空けた
- 乗用車は徐行して右折
- 双方ブレーキをかけたが間に合わず接触
●自転車の主張
0(自転車)対100(乗用車)
※乗用車が車の間から急に出て来た。
●乗用車の主張
10(自転車)対90(乗用車)
※自転車はスピードを出して進入した。
★示談の結果
自転車10% 乗用車90%
この事故の場合、判例の基本では自転車10%乗用車90%で自転車は多少のスピードは出ていたが修正するほどではなく基本通りとなった。
42.信号機の無い交差点で自転車と乗用車の事故
- 自転車は道路の右側を直進
- 乗用車も左側から直進
- 道路幅は同じ位
- 昼間の事故
- 双方ブレーキをかけたが間に合わず衝突
- 自転車側一週間のケガ
●自転車側の主張
スピードは出していない。
●乗用車の主張
左右の車に気をとられ自転車に気ずくのが遅れた私の方が相当悪いと思う。
★示談の結果
自転車10% 乗用車90%
この事故の場合、判例の基本では自転車20%乗用車80%であるが乗用車側の著しい過失ありと言うことで修正して双方が了承した。なお自転車の修理代はケガがあるということで乗用車側が全額出した。
43.信号機の無い交差点で自転車と乗用車の事故
- 自転車は直進
- 乗用車も直進
- 道路幅は同じ位
- 自転車は傘をさしていた
- 乗用車は速度違反はなし
- 自転車側は軽いケガ
●自転車の主張
20(自転車)対80(乗用車)
※傘はさしていたが前は見ていた。
●乗用車の主張
30(自転車)対70(乗用車)
※止まっていると思った。
★示談の結果
自転車30% 乗用車70%
この事故の場合、判例の基本では自転車20%乗用車80%であるが自転車が傘をさしていたと言うことで修正して双方が了承した。
44.直線道路でバイクと乗用車の事故
- バイクは直進
- 乗用車は左折して駐車場へ
- 乗用車側合図あり
- 双方とも速度超過はなし
- 双方とも徐行していた
- バイク側ひざにすり傷
●バイクの主張
10(バイク)対90(乗用車)
※合図が遅かったと思う。
●乗用車の主張
30(バイク)対70(乗用車)
※バイクがミラーの死角に入っていたと思う。
★示談の結果
バイク20% 乗用車80%
この事故の場合、判例の基本ではバイク20%乗用車80%で修正要素がなく基本通りで双方が了承した。
45.直線道路でバイクと乗用車の事故
- バイクは直進
- 乗用車は停車中
- 乗用車は左の方向指示器を出していた
- 乗用車が運転席ドアを開けて衝突
- 昼間の事故
- バイク側10日間のケガ
●バイクの主張
0(バイク)対100(乗用車)
※車が急にドアを開けた。
●乗用車の主張
10(バイク)対90(乗用車)
※合図は出していた。
★示談の結果
バイク0% 乗用車100%
この事故の場合、判例の基本ではバイク10%乗用車90%であるがバイク側の言う直前ドア開放と言う主張を入れ修正し双方が了承した。
46.信号機の無い交差点でバイクと乗用車の事故
- バイクは直進
- 乗用車は右折
- バイク側は狭路
- 乗用車側は広路
- 乗用車は右折し始めていた
- 双方とも速度超過はなし
●バイクの主張
30(バイク)対70(乗用車)
※乗用車はスピードを落とさず進入して来た。
●乗用車の主張
60(バイク)対40(乗用車)
※バイクは徐行していないと思う。
★示談の結果
バイク40% 乗用車60%
この事故の場合、判例の基本ではバイク50%乗用車50%であるが乗用車側の徐行が無いと言う事で10%修正して示談が成立した。。
47.信号機の無い交差点でバイクと乗用車の事故
- バイクは直進
- 乗用車も直進
- バイクは一方通行違反
- 乗用車側は規制なし
- 双方とも速度違反はなし
- 双方ともケガはなし
●バイクの主張
※知らない所だったので道を間違えた。
●乗用車の主張
80(バイク)対20(乗用車)
※バイクが出てくるとは思わなかった。
★示談の結果
バイク70% 乗用車30%
この事故の場合、判例の基本ではバイク70%乗用車30%であり修正要素がなく基本通りで双方が了承した。
48.信号機の無い交差点でバイクと乗用車の事故
- バイクは右折
- 乗用車は直進
- バイク側は優先道路
- 双方とも速度違反はなし
- 双方とも規制はなし
- バイク側軽いケガ
●バイクの主張
20(バイク)対80(乗用車)
※乗用車が止まると思った。
●乗用車の主張
40(バイク)対60(乗用車)
※バイクは徐行していない。
★示談の結果
バイク25% 乗用車75%
この事故の場合、判例の基本ではバイク20%乗用車80%であるがバイク側に徐行が無いと言う事で5%修正して解決した。
49.信号機のある交差点でバイクと乗用車の事故
- バイクは直進
- 乗用車は並走して左折
- 乗用車は左折と同時に方向指示器をだした
- 双方とも速度違反はなし
- 双方とも減速はしていた
- バイク側一週間のケガ
●バイクの主張
0(バイク)対100(乗用車)
※乗用車が交差点で急に左折した。
●乗用車の主張
10(バイク)対90(乗用車)
※合図は遅れたが出した。
★示談の結果
バイク0% 乗用車100%
この事故の場合、判例の基本ではバイク10%乗用車90%であるがこの場合明らかに乗用車の合図は遅れており、バイクに過失を取るのは難しく修正して話あい時間はかかったが示談が成立した。